大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(借チ)1080号 決定

〔主文〕1 申立人が、本裁判所確定の日の翌日から三か月以内に相手方に対し金四六五、四五〇円を支払うことを条件に別紙目録(二)の2記載の増改築計画を許可する。

2 前項の金員が支払われた場合、本件賃貸借の期間を右金員の支払の日に属する月の翌月から二〇か年に、賃料を同月分から一か月3.3平方米当り金七五円にそれぞれ変更する。

〔理由〕一 本件申立の要旨

1 申立人の父石井信太郎は、昭和一九年一月一日相手方から別紙目録(一)記載の土地(以下「本件土地」という。)を木造建物所有目的、期間の定めなく賃借し、その後申立人が右賃借人たる地位を承継した。(現賃料は一か月金一、五六三円で供託中)

2 申立人は、本件土地上に別紙目録(一)1記載の建物を所有し、これを同目的2記載のとおり増改築すべく計画中であるが、本件賃貸借契約には増改築制限の特約の存否不明であり、相手方の承諾がえられないので右承諾に代わる許可の裁判を求める。

二 当裁判所の判断

本件で取調べた資料によれば前記一の事実および本件増改築計画は土地の利用上、法令の制限上相当であり、他にこれを不当とする事由はない。そこで、本件増改築計画は後記の条件で許可するのが相当である。

附随の処分について鑑定委員会は、本件増改築を許可する場合、申立人に対し、給付金として、期間を延長する際は、金四六五、四五〇円(期間を延長しない際は金一六九、一七六円)を支払わせ、賃料を一か月3.3平方メートル当り金七五円に改訂するのを相当としている。当裁判所は、本件賃貸借の経緯、借地法七条の趣旨により、借地期間を主文のとおり変更したうえ、給付金、賃料については、委員会の右意見に従う。

(筧康生)

目録(一)

(土地)

東京都北区豊島七丁目一九番地

宅地  1500.82平方米(454坪)

のうち、   87.62平方米(26.5坪)

目録(二)

1 現存建物

東京都北区豊島七丁目一九番地

家屋番号 一九番一

木造瓦亜鉛メッキ鋼板交葺平家建

居宅 51.80平方米

2 増改築計画

現存建物を取りこわし、

木造瓦亜鉛メッキ鋼板葺二階建居宅

一、二階とも 各52.89平方米を建築する。

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